平成29年企画総務委員会(2月24日)
開催日:平成29年 2月24日
会議名:平成29年企画総務委員会( 2月24日)
企画総務委員会
- 【議案】
- (1)議案第 2号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例
- (2)議案第 3号 目黒区特定個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例
- (3)議案第 4号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
- (4)議案第 5号 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
- (5)議案第 6号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
- (6)議案第 7号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
- (7)議案第 8号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
- (8)議案第 9号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
- (9)議案第10号 職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
- 【報告事項】
- (1)公契約条例制定検討に係る「中間のまとめ」(案)について(資料あり)
- (2)地域の安全・安心のための目黒区内郵便局との協定締結について(資料あり)
- (3)施設データ集の更新について(資料あり)
- (4)平成29年度都区財政調整方針について(資料あり)
- (5)平成28年度都区財政調整再調整方針について(資料あり)
- (6)「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に伴う特例措置の実施及びインフレスライド条項の運用について(資料あり)
- 【その他】
- (1)次回の委員会開催について
○宮澤委員長
それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開いたします。
それでは、報告事項の(1)公契約条例制定検討に係る「中間のまとめ」(案)についての質疑から入ります。
○小林委員
それでは、質問をさせていただきます。
まず、この中間のまとめにある参考に挙げている自治体4区についてなんですが、これは23区の中で条例が制定されているのがこの4区ということで、ここに載っているかと思うんですけれども。ほかの野田市であるとか川崎であるとか、ほかの市の、23区以外で条例をしているところと、この23区との違い、考え方の違いっていうのはあるのでしょうか。それでこの4区だけ参考に出されたのか、そこをまず1点伺います。
○藤井契約課長
23区では、千代田、足立、それから渋谷、世田谷ということで4区で制定をしてございます。全国ではそれ以外で14自治体、全部で18ということになるかと思いますけども。野田市、川崎市、それから多摩市、小金井市、国分寺市というような形で制定をしているというところでございます。
ただ、内容につきまして、余り大きな4区との違いはないというふうに考えておりまして、やはり都市部の契約の実態と、やはりちょっと地方では契約の実態がちょっと異なるということがございますので、今後そういった自治体を無視をするというわけではないんですけれども、周辺の4区を特に参考にして、これから骨子案というような形で検討は進めていきたいというふうに思っております。
以上でございます。
○小林委員
ありがとうございます。
一番最初に条例制定したのが野田市ということで、そこの例を参考にして各自治体でも今まで研究してきてると思っております。2020年に向けて本区でも、いよいよ検討会をつくって本格的な条例制定に向けての動きが出てきたわけなんですが、この先も、2020年がもちろんゴールではないんですが、どの程度までその先を見込んでやっていくつもりなのかということも伺いたいと思います。
○藤井契約課長
まず、確かに2020年オリンピックに向けて工事請負関係の技能労働者が不足しているというような関係で、一つは労働環境は整備はしていきたい。一方で、事業者において優秀な人材が確保できるような環境は整えていきたいというふうには考えてございます。
ただ、契約の状況等を見まして、あとはいろいろとやることによってメリットはありますけれども、デメリットというか課題も、先ほどちょっと触れさせていただきましたけれども、やはり条例をつくることにはなるんですけれども、例えば、工事請負業者の労働報酬台帳、これは一人一人出さなきゃいけないと、つくって提出をしなきゃいけないとか、そういった事務負担等が発生いたしますので、ある程度は一定の効果があるような形で、小さく産んでその状況を見つつ、大きく育てていきたいというふうに思っております。
以上です。
○小林委員
ありがとうございます。
その年々でいろいろ価格が変わってきたり、状況が変わってくると思うので、他自治体のことも横の情報をしっかり収集しながら、いい方向に進めていっていただければと思います。
もう一点、最後、今後の進め方のところで各団体等への意見聴取の方法なんですけれども、事業団体と労働者団体には個別に説明を行って、そのほかは郵送で中間取りまとめを行うということなんですが、郵送だけで意見聴取が、ちゃんとリターンが、ちゃんとコメントが戻ってくるのかなという、ちょっと思ったんですけれども、その辺はこちらからこの中間まとめを送ることで指定管理者だとか、事業者さんたちからはたくさんいろんなコメントが戻ってくると思われているのか。その辺の、何というか、ヒアリングの仕方についてはどういうふうに、これで十分なのか。その点を伺いたいと思います。
○藤井契約課長
確かに、事業者団体、労働者団体を個別に説明を行うというふうにいたしまして、事業者が260、指定管理者46ということで、約300ぐらいになってしまうということで。これにつきましては、内部でもどういった丁寧な方法、適切な対応がいいかなということは検討はしたんですけれども、やはりちょっと数が多いということで、一定の業者について、本当にどこが対象になるのかまだわからないという状況でございますので、濃淡をつけて説明をするのはなかなか難しいという状況が一つございます。
それからあと、確かに送るということにはなるんですけれども、事業者団体に、ここに条例が適用されるような請負工事であるとか、施設の管理であるとか、そういったところの団体に対しては個別説明を行って、そこを一つの起点として各組合の構成の事業者には周知をしていただくというような形もとっておりますので、あと、郵送という形が本当に適切かどうかということはありますけれども、問い合わせ等が来ましたらば適切にわかりやすい、誤解を招かない、混乱を招かないように対応していきたいというふうには思っております。
以上でございます。
○小林委員
確かに数が多くて、一つ一つ個別にというのは非常に難しいとは思うんですけれども、やはり直接現場にかかわっておられる方の声をなるべく多く反映しながら、この条例制定のほうに取り組んでいただきたいと思いますので、その辺は丁寧にいっていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○藤井契約課長
極力、でき得る限り丁寧でわかりやすい説明、周知に努めていきたいというふうに考えております。
以上でございます
○宮澤委員長
小林委員の質疑を終わります。