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無電柱化特集!

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歩道のバリアフリー化へ、道路法が改正! 2018.3.30

○下の写真をご覧下さい。左の写真は国土交通省HPからですが、子供たちが歩道の電柱を避けるため車道へ出てしまっています。右の2枚の写真は、歩道の真ん中に電柱があるため、歩行者や自転車が擦れ違えず、電柱が歩行・通行の支障になっています。

○2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、駅など公共施設だけでなく、道路のバリアフリー化の推進が求められています。その中でも特に、幅員が狭い歩道の電柱等が歩行者や車いすの安全・円滑な通行を阻害しているため、この状況などを解消すべく、平成30年3月30日に道路法が改正されました。

○歩道の電柱は、電力会社やNTTが道路法上の占用許可を取得して建っています。今回の改正により、「幅員が著しく狭い歩道」について、道路管理者が電柱の占用を禁止・制限できるようになりました。

道路法第37条

道道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあっては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。

  • 一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合
  • 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るため特に必要があると認める場合
  • 三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合

○たとえば、区道の道路管理者である区長が、電力会社やNTTに対して、現在は認めている電柱の道路占用を認めないことが可能となります。そうなると、電力会社やNTTは歩道に電柱を建てることができなくなり、歩道から電柱を抜かなければなりません。国土交通省は、現在有効な占用許可を取り消すといった強硬手段ではなく、現在の占用許可の有効期間(通常は10年間)が切れた電柱の占用許可更新を認めない形で無電柱化を進めていくつもりで、詳細について通達を出す方向で調整しています。

○ただし、この法律の実効性には一つの課題があります。それは、無電柱化しても、電力供給のために地上にはトランスボックスなどが必要ということです。狭い歩道に右の写真のようなトランスボックスが設置されれば、電柱以上に歩行・通行の支障になってしまいます。このため、歩道に隣接している店舗や住宅などの敷地にトランスボックスを入れる必要がありますが、自分の土地に入れることを嫌がる人は多いでしょう。これを打開するためには、行政、事業者に地元の方々を加えた三者が一体となって、歩道の無電柱化を話し合って進めていく必要があります。



国の無電柱化推進計画が策定! 2018.4.6

平成30年4月6日、ようやく、無電柱化法で義務付けられた国の「無電柱化推進計画」が策定・公表されました。概要は国土交通省HPによくまとまっているものがありますので、そちらをご覧下さい。
ここでは、私が特に重要だと感じた2点をご紹介したいと思います。

→私の住む地域を始め、目黒区には木造住宅密集地域が数多く存在します。これまでも防災力向上のため木密地域の無電柱化が最優先と区議会で主張し続けてきましたが、国の計画で明定されたので、目黒区でもそれに沿った計画とするよう、引き続き区議会で要望して参ります!

→無電柱化のために最も重要なことは、「予算」と「すべての関係者が協力すること」です。防災力向上のため木密地域を無電柱化する場合、トランスボックスを道路上に設置すると避難や救助等の支障になるので、民地に入れる必要があります。しかし、誰もが必要な設備であると思うものの、自分の所には入れないでほしいと言ってしまうと、無電柱化は頓挫してしまいます。 このため、地元の合意形成の円滑化のため、地元関係者との協議会設置は、無電柱化の推進にとって非常に有用であり、この点を国の計画で明確にしたことは、後続の都道府県・区市町村の無電柱化計画でも同様の内容が明記されるインセンティブとなるため、大変意義があります。

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