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平成30年決算特別委員会(第3日 9月18日)

各種委員会

開催日:平成30年 9月18日
会議名:平成30年決算特別委員会(第3日 9月18日)

○橋本委員長
それでは、補足説明が終わりましたので、歳入各款の質疑を受けます。
平成29年度主要な施策の成果等報告書によりまして、まず第1款特別区税から第11款分担金及び負担金まで、52ページから75ページまでの質疑を受けます。

○小林委員
 それでは、52ページの特別区民税について2点伺いたいと思います。
 1点目、ことしは地震や台風、豪雨など自然災害の多い年となりました。いわゆるゲリラ豪雨など水害により損害を受けた場合は住民税の減免を受けることができると思いますが、昨年度を含む過去3年間の減免の実績と、その手続はどのようになっているのか伺います。
 次に2点目、このたびの西日本豪雨災害に当たり、区民税に係る対応はどのようにされたのか伺います。
 以上です。

○白濱税務課長
 今、小林委員の2点の御質問にお答えさせていただきます。
 まず、水害による減免につきましては、平成25年度に17件、平成26年度に3件行っております。平成28年度以降の実績はございません。
 なお、今年度の8月27日に発生した水害につきましては、現在調査中とのことでございます。減免の申請はこれからあるんではないかと考えてございます。
 次に、手続でございますが、減免とは御承知のとおり、税を納めるに当たって災害等の困難な事情があるときに、その状況に応じて特別区民税・都民税の減額もしくは免除をするものでございます。その適用要件といたしましては、罹災証明が発行されていることや、前年の合計所得金額が1,000万円以下であることなどとなっております。
 また、減免の対象となる被害程度の目安でございますが、羽目板や壁や屋根等の3割以上を滅失もしくは損壊または床上浸水となっております。
 そこで、その手続は、今申し上げました要件等に当たると思われる方は、まず罹災証明を添付して、私ども税務課のほうで御申請をいただくという流れになってございます。
 次に、西日本豪雨災害に当たっての御質問でございました。
 目黒区から平成30年度特別区民税・都民税を賦課されている方が災害救助法の指定地域にお引っ越し等をしている、それにより、要するに住所異動されている方々については、今回実数で110件いらっしゃいました。直接納期の延長及び減免についての御案内、要するにお知らせ、並びにその手間を省くという意味で、申請書を今回は添えて配達記録がとれる郵便物として送らせていただいているということでございます。
 また、その周知の一環でございますが、区のホームページ、納期限の延長や減免の適用要件及び申請方法などを掲載したところでございます。
 以上でございます。

○小林委員
 済みません、1点だけ再質させていただきます。
 2点目についてなんですけれども、配達記録で引っ越しをされた方に郵送されたということなんですが、現在その反応はどのような感じでしょうか。
 以上です。

○白濱税務課長
 本日報告を受けてる件数でございますが、今のところ電話でのお問い合わせは1件ございました。それから、納期の延長及び減免の申請に至ったものは、現在のところございません。
 以上でございます。

○橋本委員長
 よろしいですか。
 小林委員の質疑を終わります。
 続いて、質疑を受けます。

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