平成30年予算特別委員会(第3日 3月12日)
開催日:平成30年 3月12日
会議名:平成30年予算特別委員会(第3日 3月12日)
○そうだ委員長
関委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
○小林委員
それでは50ページの5目都市整備使用料、道路占用料について3点伺います。
道路占用料は毎年約10億円になる安定した貴重な区の収入の一つとなっています。来年度は10億178万3,000円の見込みということが記載されています。
そこで1点目。昨年の第4回定例会において私が一般質問いたしました道路二次占用料について、先日の補正予算で我が会派からも質問させていただきました。その際、区側からは2月16日付で東京電力から調査結果が出て、区内では未徴収の二次占用が91本あり、今年度分の占用料については2月分と3月分を徴収する予定との答弁がありました。
まずその金額と、その金額がこの予算書に反映されているのか。それを伺いたいと思います。
次に2点目といたしまして、東電からの調査結果の91本というのは、これまで未申請で、東京電力以外、例えばNTTなどの電柱に共架されている電線の本数でよかったか、それを確認したいと思います。
最後3点目といたしまして、第4回の定例会で、私は各地の電力会社で発生している道路占用許可の未申請について、本区でも未申請があった場合には事業者に時効を援用させないようにして、未徴収の道路占用料は過去にもさかのぼって全額回収すべきだがいかがかと質問し、区長の姿勢を伺いました。私がこの質問をした意図は、例えば30年前から未申請であった場合、きちんと申請をさせて、今後の道路占用料を徴収するのは当たり前であって、問題は30年前から現在までの過去分をしっかり徴収すること、そしてその際に事業者が消滅時効を援用してしまうと30年分取れるところが10年分しか取れなくなってしまうので、区が損をすることがないようにしていただきたいとの思いから区長にお伺いいたしました。
これに対して区長からは、「それはもっともな話でございますので、私もそうですとしかお答えができません」との答弁をいただいています。すなわちこの区長の答弁によって目黒区の方針は、事業者に消滅時効を援用させずに、過去分は何年分であろうと徴収することであるとの確認がとれたと認識しています。
この過去分について少し説明を加えますと、国土交通省は道路占用料に限らず、占用料の未徴収については東京都と自販機設置業者が争った事案で、平成16年4月23日に最高裁が東京都は占用料相当額の損害賠償請求権、または不当利得返還請求権を取得したものというべきであると判決したことを踏まえ、基本的には不当利得返還請求権に基づく過去分占用料の徴収を基本としています。
実際に、本件の発端となった中国電力の二次占用事案においては、島根県は昨年5月31日に過去分の道路占用料について、県としては民法上の不当利得に該当するものとして、今後中国電力に対し未申請期間に係る道路占領用相当額の返還を求めていく考えと、県の方針を公表しています。
本区では、東京電力から調査結果の回答があり、今年度分の占用料については2月分と3月分を徴収する予定ということですが、ことしの1月分から過去の道路占用料の徴収については、区長の答弁どおり消滅時効を援用させずに全額回収するべきだと考えます。本来ならば区に入ってくるはずだった貴重な収入になりますので、島根県を参考に、東電に対して不当利得返還請求をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
以上、3点です。
○澤田道路管理課長
それでは、小林委員の3点の御質問についてお答えしたいと思います。
まず第1点目でございますが、占用料の徴収漏れの金額と今後の予定でございます。
東京電力のほうから2月16日付で二次占用の占用数量が、二次占用と申しますのが、東京電力は本来東京電力の電柱に電線を張るべきところですが、NTTの電柱に張っているものを二次占用と申します。そちらの電柱の本数でございますが91本あるということで報告がありました。
占用料の金額でございますが、占用料の計算は、電柱1本に対しまして数量ございますが、その電線の延長に換算するんですが、91本は延長にしまして8,190メートルとなります。占用料の徴収単価でございますが、1メートル当たり70円ということでございまして、年度内の徴収額が57万3,300円となります。占用料につきましては、各月、各企業者から徴収しておりますので、こちらを12カ月で割りますと、1カ月当たり4万7,775円になります。今回は2月16日に占用漏れが発覚いたしましたので、東京電力のほうへは、今年度につきましては2月分と3月分を納めるようにということで指導いたしまして、東京電力のほうから占用申請が出て、今後徴収していくことにしてございます。今年度の徴収額につきましては9万5,550円となります。
今後でございますが、ことしの4月以降、来年度でございますが、今回占用申請が出て許可しておりますので、4月以降は1年間、こちらの単価で毎月4万7,775円を12カ月徴収してまいります。
2点目でございますが、東京電力の調査結果の91本ということで、これは未申請でございましたが、これは先ほどもちょっと御説明いたしましたが、NTT柱に共架されている電柱の本数かということでございますが、先ほど話しましたとおり東京電力がNTT柱に二次占用していた電柱の本数でございます。91本は電柱の本数でございます。
3点目でございますけれども、占用料の徴収を過去にさかのぼって行うべきという御指摘でございます。目黒区で過去に有線音楽放送会社が占用申請漏れしたことがございまして、こちらにつきましては国のほうからの指導ございまして、過去5年分にさかのぼって徴収すると。全国レベルでのそういった対応でございました。目黒区のほうといたしましては、有線音楽放送会社に対しまして指導いたしまして、そちらの会社と確認書を取り交わしまして過去5年分の占用料を納めさせているところでございます。
今回の東京電力の申請漏れにつきましては、これから東京電力のほうと協議してまいりたいと考えております。ほかに23区の動向ですとか、東京都の動向を見ながら東京電力と協議し、過去にさかのぼって徴収してまいりたいというような行動を起こしてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○小林委員
1番、2番についてわかりました。
それで、今後、過去分をどこまでさかのぼって徴収していくかは23区、ほかの区の動向を見る、または東電との協議をしていくというふうに御答弁いただいたんですけれども、本来入ってくるはずだった貴重な収入の何カ月分、何年分、あるいは何十年分という金額が法的に取ることができる、またそれに対して区長のほうでは、それは全額回収すべきだ、時効は援用するべきではないという姿勢を示されたわけです。
ですので、その協議するときには、ぜひこの目黒区の区長の方針をしっかりと主張していただいて、もしも私が事業者だったら、もしも30年分の未申請があった場合には、そこは協議をして例えば10年分でごめんしてくださいというようなことを、私だったら、事業者だったら言います。だけれども、本区の場合は目黒区の区長が、いや、うちは時効は援用させずにしっかり全額返してもらいますよという、こういった姿勢を表明されたわけですので、ぜひその姿勢を協議される際にはしっかり主張していただきたい、そういうふうに思います。
さらに言うと、この二次占用の問題というのは東電だけではなくてNTTのほうにも、もちろん発生してきます。総務省のデータがあるんですが、総務省によると平成25年度末の東京都内の電柱の本数は、東電が約72万4,000本、NTT東日本は38万6,000本となっています。このとおり東電の電柱はNTTよりも多いため、当然、NTTにも未申請の二次占用がある可能性があります。未申請の二次占用分の過去分については、区長が、先ほども私、申し上げましたけれども、事業者に時効を援用させずにしっかり全額回収する、そういった姿勢を示されていますので、NTTについても未申請の二次占用があるかどうかを確認し、未申請があった場合には、貴重な区の収入となりますので、過去分については東電同様に時効を援用させずに全額回収していただきたいと思いますけれども、最後にこの点伺いたいと思います。
以上です。
○澤田道路管理課長
2点の御質問だと思います。
まず1点目でございますが、占用申請漏れにつきましては、当然、目黒区のほうとしましても損害をこうむっているわけでございますので、これにつきましては東京電力のほうと積極的に話し合いを進めてまいりたいと考えてございます。一方で時効取得ということも法律的にございますので、こちらにつきましては法律を調べまして、その上で東京電力のほうと調整してまいりたい。ただ、目黒区のほうとしましては損害をこうむっておりますので、こちらにつきましては東京電力に積極的に働きかけ、ぜひとも過去分につきましてはさかのぼって徴収したいという考えでございます。
2点目でございますが、NTT等につきましても占用申請漏れがないか改めて指導すべきではないかとお尋ねでございますが、目黒区としましては、道路上いろんな工事ございますので、工事の調整会議というものを年4回してございます。6月、9月、12月、3月でございますが、今回、12月の会議におきまして、そちらの占用申請漏れにつきましては企業者に指導したところでございます。こちらの会議は、話が前後しますが、電力会社、通信会社、あとガス会社、水道会社、下水道も含めましていろんな会社が入っている会議でございますので、そちらの会議の席上で、改めて占用申請漏れがないか各企業者に対し確認を要請したところでございます。申請漏れがあれば、当然のことながら占用申請があるというように私も確信してございますし、今回の東京電力と同じような形で徴収してまいりたいというふうに考えております。
いずれにしましても今後につきましては、こちらの道路上工事の調整会議におきまして定期的に、そういった占用の申請漏れがないかということの確認の場といたしまして会議を開催したいという考えでございます。
以上でございます。
○そうだ委員長
小林委員の質疑を終わります。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕